舞踊学会規約
第一章 会名 |
第一条 |
本会は舞踊学会 (Japanese Society for Dance Research)と称する |
第二章 目的 |
第二条 |
本会は舞踊及びこれに関連のある諸部門を研究しその発展に資することを目的とする |
第三章 事業 |
第三条 |
本会はその目的を達成するため下記の事業を行う
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第四章 会員 |
(入会) |
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第四条 |
本会の主旨に賛同し第二条の研究に従事するもの |
第五条 |
会員の推薦により理事会の承認を経たるもの |
(会員の種類) |
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第六条 |
会員は以下の3種とする
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(退会) |
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第七条 |
退会届を理事会に提出したもの
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第五章 役員 |
第八条 |
本会に下記の役員を置く
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(役員の選任) |
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第九条 |
理事は正会員の投票,もしくは電子媒体を用いた投票によって選出される他に理事会は若干名を専門分野,地域を考慮し選出する |
A会長は理事の互選による | |
B副会長は理事より会長が委嘱する | |
C常務理事は理事の互選により会長が委嘱する | |
D監査は理事会の議を経て会長が委嘱する | |
E役員の任期は3年とする | |
F役員の内,会長,副会長,常務理事,監査は,それぞれ連続して3期を勤めることはできない
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G指名理事に関する会則 | |
会長は必要に応じて会員 1名を大会・例会理事に指名することができる
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(役員の職務) |
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第十条 |
会長は本会を総理し代表する |
A副会長は会長を補佐し,会長不在の時は副会長 がそれを代行する | |
B常務理事は理事会の決議に基づき会長・副会長を補佐し本会の業務を掌理する | |
C理事は理事会を構成し本会の運営にあたる
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第十一条 |
理事会は会長が必要と認めた時,招集することができる |
A理事会は全理事の過半数が出席しなければ会議を聞き議決することはできない | |
B議事は出席理事の過半数をもって決する
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第十二条 |
監査は財産の状況,学会の運営を監査する |
第十三条 |
理事会の決定事項を実施するために事務局を置く |
A事務局は理事会が委嘱し学会事務の庶務・会計を担当する |
第六章 総会 |
第十四条 |
総会は会長の招集により年1回以上聞かれる |
A総会は役員の選出,事業計画及び報告,予算・ 決算その他必要な事項を承認する |
第七章 財政 |
第十五条 |
正会員は会費として年額7千円を収める |
A本会は理事会の承認を経て個人または団体から の寄付,公的機関からの財政援助を受けることができる | |
B本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
第八章 設立年月日 |
第十六条 |
本会の設立年月日は,昭和51年1月1日とする |
第九章 所在地 |
第十七条 |
本会の所在地を事務局に置く |
第十章 その他 |
第十八条 |
規約の変更は総会の議決による |
Aこの規約施行についての細則は理事会の決議を経て別に定める |
附記 |
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