舞踊学会規約

 

 第一章 会名

 

第一条

本会は舞踊学会 (Japanese Society for Dance Research)と称する

 
 

 第二章 目的

 

第二条

本会は舞踊及びこれに関連のある諸部門を研究しその発展に資することを目的とする

 
 

 第三章 事業

 

第三条

本会はその目的を達成するため下記の事業を行う
 
 一 学会(研究、研究発表、講演、公演等)の開催
 二 共同研究の立案と実施
 三 内外諸機関との交流
 四 学会誌その他の出版物の刊行
 五 その他本会の目的を達成するための必要事項

 
 

 第四章 会員

 

(入会)


第四条

本会の主旨に賛同し第二条の研究に従事するもの

第五条

会員の推薦により理事会の承認を経たるもの

 

(会員の種類)


第六条

会員は以下の3種とする

一 正会員第四条 , 第五条の条件を満たすもの
二 賛助会員本会の主旨に賛同し援助する団体
  または個人で理事会が承認するもの
三 名誉会員及び名誉会長 本会に功労のあったもの
  で理事会が承認するもの
  なお、本号には細則を別途定める

 

(退会)


第七条

退会届を理事会に提出したもの
その他以下の理由によって正会員はその資格を喪失する。

一 継続して3年以上会費を滞納したもの
二 理事会の提案により総会が退会を決定したもの

 

 第五章 役員

 

第八条

本会に下記の役員を置く

一 会長 1 名
二 副会長 1 名
三 常務理事 7 名以内
四 理事 20 名以内
五 監査 2 名
 

(役員の選任)


第九条

理事は正会員の投票によって選出される他に理事会は若干名を専門分野,地域を考慮し選出する


A会長は理事の互選による


B副会長は理事より会長が委嘱する


C常務理事は理事の互選により会長が委嘱する


D監査は理事会の議を経て会長が委嘱する


E役員の任期は3年とする


F役員の内,会長,副会長,常務理事,監査は,それぞれ連続して3期を勤めることはできない
ただし、特段の事情がある場合はこのかぎりではない


G指名理事に関する会則


会長は必要に応じて会員 1名を大会・例会理事に指名することができる
大会指名理事の任期は当該大会の年度末、例会指名理事の任期は当該例会までとする。

 

(役員の職務)


第十条

会長は本会を総理し代表する


A副会長は会長を補佐し,会長不在の時は副会長 がそれを代行する


B常務理事は理事会の決議に基づき会長・副会長を補佐し本会の業務を掌理する


C理事は理事会を構成し本会の運営にあたる

 

第十一条

理事会は会長が必要と認めた時,招集することができる


A理事会は全理事の過半数が出席しなければ会議を聞き議決することはできない


B議事は出席理事の過半数をもって決する

 

第十二条

監査は財産の状況,学会の運営を監査する

第十三条

理事会の決定事項を実施するために事務局を置く


A事務局は理事会が委嘱し学会事務の庶務・会計を担当する

 
 

 第六章 総会

 

第十四条

総会は会長の招集により年1回以上聞かれる


A総会は役員の選出,事業計画及び報告,予算・ 決算その他必要な事項を承認する

 
 

 第七章 財政

 

第十五条

正会員は会費として年額7千円を収める


A本会は理事会の承認を経て個人または団体から の寄付,公的機関からの財政援助を受けることができる


B本会の会計年度は毎年4月 1日に始まり翌年3月31日に終わる

 
 

 第八章 その他

 

第十六条

規約の変更は総会の議決による


Aこの規約施行についての細則は理事会の決議を経て別に定める

 
 

 附記

 
(この規約は1976年第 l 回総会の決議により発効)
(1978 年第 5 回総会で会費を改定)
(1986年第21回総会で第十条の四を改定,同五,六を追加,第十八条を削除)
(1989年第27回総会で第十条の四を改定,同五を削除,六 を五と改定 )
(1992年第33回総会で第八条のーを変更,四を追加,第十三条に二を追加)
(1997年第43回総会で第一条の前段を改定,後段を削除。 第三条の前文を改定,
第四条の前段を追加与第六条の前段,ー,三を追加,第七条を追加,
第八条の前段改定,二を 追加,三を改定,第九条Bを追加,Dを統合,
第十条の@を改定,Aを追加,第十三条の@を追加,Aを改定・統合,
第十五条@を改定,ABを統合,第十六条Aを追加)
(2002年第53回総会で第八条の二,第九条のBを追加,第十条のAを追加,Bを改定)
(2003年第55回総会で第九条のEを改定,Fを追加)
(2005年第57回総会で第九条のGを追加)
(2015年第67回総会で第九条のFを改定)
(2016年第68回総会で第七条を改定)
(2017年度第69回総会で第九条のGを改定)
(2018年度第70回総会で第三条の四、第六条の三を改定)